【特定整備】実施した際の整備記録簿への記載

エーミング

注意!この記事は未だ特定整備記録簿が発行されていない時期(2020年10月)のものです。
当時の岡山県整備振興会にお尋ねし分解整備記録簿に記載したときの記事です。2023年現在は特定整備記録簿が販売されていますので、そちらを発行してください。記載方法については国交省のHPに載っていますのでそちらを参照ください。

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今年4月より施行された特定整備認証資格ですが、取得された業者の方もいらっしゃるかと思います。また、4年間の経過処置期間内に取得すればいいやっていう業者さんも、多いことかと思います。

当社は、今年7月に特定整備認証を取得しましたが、今回は、整備記録簿について記事を書いていこうと思います。

通常、自動車の足回りを整備したり、ステアリング装置を整備したりする「分解整備」をすると、上のような分解整備記録簿を記入することになります。

車検証にいーっぱいたまっているあれです!(笑)
車検証を出すときに邪魔って方も多いのでは?

この分解整備記録簿は、分解整備をした後、整備主任者が必ず発行することになります。どんな作業をしたのかの記録なので、大変重要なんですよ。

今回の特定整備認証から、フロントセンシングが付いたバンパーや、フロントガラスの脱着作業にも、適応になります。もちろんエーミング作業もです。

適応車種は、国交省のHPに載ってあるので、調べてください。(現時点ではまだまだ少ないです)
この適応車種が、特定整備の対象になり、整備記録簿に記載しないといけないことになります。

しかーし。
適応車種以外にも、自動ブレーキ搭載車はいーっぱいありますよね。

整備振興会の見解では、ドライバーに安心頂くために、記載されてはいかがでしょうか。ってことでした。(せっかく特定整備認証を取得したんだから納得です。)

現在、岡山県では、従来の分解整備記録簿しか発行されておらず、電気制御装置整備は、記載欄がありません。

そこで、その他の整備の内容欄に記載することになります。

フロントバンパー脱着やフロントガラスの取替などの作業
エーミング作業

※(注意)バンパーなど、ほかの作業場で実施した場合は、その作業場も記載することになります。

当社では、特定整備記録簿ができるまでの間、このような形式で記載したいと思います。

お客様に安心して整備をご提供させていただきたいと思います。